平成29年9月に、全ての加工食品について、原材料のうち重量割合第1位の原材料の原産地を表示することが義務付けられました。(従前より義務付けられていた22食品群と4品目は、これまで通りに表示)
参考URL
(消費者庁HP 「新たな加工食品の原料原産地表示制度に関する情報」)
http://www.caa.go.jp/policies/policy/food_labeling/quality/country_of_origin/index.html
(消費者庁HP 「パンフレット」)
下記のどれかの方法により表示します。
なお原則としては1の国別重量順表示を用います。
なお一番多い原材料が加工食品の場合は、「製造地」を表示します。
*原材料が生鮮食品と加工食品どちらにあたるかは、「食品表示基準 別表1」に規定されています。(消費者庁HP http://www.caa.go.jp/foods/pdf/foods_index_18_171027_0001.pdf)
重量割合第1位が加工食品の場合は、その材料の「製造地」を表示します。
「又は表示」等を用いることも可能です。
詳細は上記参考URLをご覧ください。
表示例①(「()」を付けて表示)
名称 | |
原材料名 | 小麦粉(国内製造)、砂糖、バター |
表示例②(別枠を設けて表示)
名称 | |
原材料名 | オレンジ果汁、ゼラチン |
原料原産地名 | イタリア製造(オレンジ果汁) |
表示例③(「()」に当該加工食品の原材料名と産地を表示)
名称 | |
原材料名 | 小麦粉(小麦(国産))、砂糖、バター |
名称 | |
原材料名 | 小麦粉(小麦(アメリカ産))、砂糖、バター |
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